2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、令和三年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入すること等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けようとするものであります。 委員会におきましては、輸入された覚醒剤の管理の在り方、コロナ禍における大会開催の意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
本法律案は、令和三年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入すること等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けようとするものであります。 委員会におきましては、輸入された覚醒剤の管理の在り方、コロナ禍における大会開催の意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
また、これを偶然に拾った人が少なくとも未必的に覚醒剤であることを認識していた場合は、拾った人は覚醒剤取締法違反に問われるのか。三点目、仮に、紛失した選手の責任が問われない一方で、偶然拾った人の違反が問われるとすれば、これは科刑上のバランスを失することになり問題ではないのかと。この三つ、私、見解をお聞きしたいと思います。
他方、今回のこの判断については、五輪憲章でスポーツをすることは人権の一つであるということをうたっている一方、我が国は厳格な覚醒剤取締法の規制というものがございまして、これは非常に高度な政治的判断が必要だという思いに至りまして、政治主導で御判断いただくことではないだろうかということでこのような状況に至りました。
一方で、覚醒剤を偶然に拾った人が覚醒剤の所持について未必的な認識を有して所持し続けた場合、すなわち、覚醒剤かもしれない、また、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識があった上でのことであれば覚醒剤取締法違反の問題となるとした判例があると承知をしております。
本案は、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で医薬品である覚醒剤の持込み、使用等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けるものであります。 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、昨二日、提出者馳浩君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
しかしながら、我が国においては覚醒剤取締法で覚醒剤の輸入等が禁止されているため、本年三月、IOCで東京大会を統括するコーツ調整委員長から橋本大会組織委員長に対して、東京大会の開催に際して、当該選手による日本国内へのアデラールの持込み、使用等を特例として認めてほしいとの要請がなされたものでございます。
本法律案は、東京オリパラ大会に参加するADHD疾患を持つ選手のうち、アデラールの使用が不可欠である者に対しまして、覚醒剤取締法の特例として、医薬品であるアデラールの持込み、使用等を認める措置に関する規定を追加する法律案であります。 しかし、このアデラール以外の代替薬を用いればいいのではないかという御意見もあるところです。 まず、この特例措置の必要性について、政府の見解を求めたいと思います。
何でオリンピックだけ特例なんだ、東京オリンピックだけなのか、こういう誤解を生まないように、少なくとも覚醒剤取締法に従って今後とも薬物の規制といったものはしっかりやるべきだともちろん思っております。 極めて限定的に、品目限定、数量限定、チェックする人がいる、この中で今回特例法を作ったということを改めて御理解をお願いしたいと思います。
昨年十二月に閣議決定された再犯防止推進計画には、再犯者による罪は窃盗、傷害及び覚醒剤取締法違反が多いとの記述があって、覚醒剤取締法違反に焦点を当てた指導、支援については詳細な言及がある一方で、窃盗に焦点を当てた指導、支援についての言及は一切ありませんでした。 資料二にあるように、アメリカでは万引き逮捕された人の四から二四%が窃盗症と言われております。
また、薬物事犯につきましては、ナイジェリア人、フィリピン人及びロシア人らが平成二十七年に船により覚醒剤を密輸入しまして、覚醒剤取締法違反の罪により逮捕された事案というのがございます。
また、平成二十四年の七月に犯罪対策閣僚会議で刑務所出所者等の二年以内再入率を十年間で二割減少させるという政府目標が掲げられましたが、覚醒剤事犯、覚醒剤取締法違反者はほかの罪名に比べましてなかなかそれが下がらない、高止まりという傾向にございまして、政府目標の達成のためにも、薬物依存のある保護観察対象者に対してより一層充実した処遇を行っていく必要があるというところにございます。
例えば、覚醒剤取締法違反にも当たります。そうしたことから、警察等の捜査機関との共同調査の形を取ることが多うございます。したがいまして、調査の過程で嫌疑者の身柄を拘束する必要が生じたときは、司法警察職員が適切に対応しているというところでございます。
ただ、この危険ドラッグから覚醒剤等へステップアップしていくことを防ぐ必要があるのはもちろんでありますけれども、覚醒剤の取締り、ここが不十分になってしまってはいけないというふうに思っておりまして、近年の覚醒剤取締法違反の検挙人数というのは、検挙人員ですけれども、一万二千人前後で推移しており、これは取締りに関するキャパシティーの限界であるというふうに言われております。
この収容率が改善しない理由につきましてお尋ねでございますけれども、なかなか一概にお答えすることは難しゅうございますけれども、女子受刑者の特徴といたしまして、窃盗とか覚醒剤取締法違反による入所が依然と多いということ、それから高齢受刑者の割合も増加していることなどから収容人員が高止まりをしているんではないかというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
それから第三の点は、過去において覚醒剤禍の対策として、罰則の強化が非常に有効であったというか、麻薬禍撲滅のための罰則引き上げ、これはただいま申し上げた点でございますが、覚醒剤の過去との関連で補足説明を申し上げますと、覚醒剤取締法の場合は、輸出入、所持、製造、譲渡、使用等の制限及び禁止の違反に対しましては、三年以下の懲役または五万円以下の罰金というのが当初の規定でございましたけれども、これを最高一年以上十年以下
と申しますのは、覚醒剤につきましては、覚醒剤取締法によって国が持っているわけであります。厚生大臣に持ってこいということを明記しておったのでございますが、麻薬につきましては、これに相応するような規定がなかったと思うわけでございます。従って、今回は麻薬とか覚醒剤のごとく、法令によって一般に禁止された物件については国に帰属するという規定を明記いたしたのであります。
第五件は、李と申します朝鮮人の薬事法、覚醒剤取締法違反の関係で、昭和二十九年九月二十日、大阪地裁におきまして懲役一年、執行猶予三年の判決がございました。大阪高裁におきましては原判決が破棄されて執行猶予がとれ、徴用役一年になりました。最高裁に上、告をしましたが、これは棄却になっておりまして、三十年五月二十六日に確定を見ておりますが、この刑の執行に関する収賄事件でございます。
覚醒剤取締法に基く犯罪の取締りにつきましては、徹底的にやって参ったつもりでございます。その数字を申し上げますが、昭和二十六年からずっと数字が出ておりますが、逐次ふえて参りました。二十六年は一万七千余、二十七年は一万八千余、二十八年は三万八千余、二十九年は五万五千余の人数を覚醒剤取締法違反で検挙いたしたのであります。
○政府委員(長戸寛美君) これはただいま計数的に申し上げることができませんのですが、売春婦が他の犯罪を犯すことがかなり多いのでございますが、それは犯罪の事例としましては窃盗とかあるいはヒロポン、覚醒剤取締法の違反、あるいは麻薬取締法の違反、そういうふうなものでございます。
次に、昨年参議院が主になりまして覚醒剤取締法の改正をやったのでありますが、その後の様子を伺いたいのでありますけれども、これは非常な長時間を要すると思いますので、これは他日の機会にあらためて理事会にお諮りいたしまして、質問いたしたいと思いますので、今日は留保いたしておきます。 そして、その問題はやめて、次に私医療費の問題について御見解を伺っておきたい。
○高野一夫君 覚醒剤取締りに関する問題でございますが、昨年当委員会において案を作って覚醒剤取締法の改正が行われたわけでありまするが、その後政府においても対策本部を結成されて、人員整備をされているやに聞いております。
従つてこれが根絶を図るという点、現在罹つておる人を治療するという点、このことを一般によく認識してもらうという点、この三点に集中すべきものである、こういう考えの下に幸い参議院の、本院におきましてもこの覚醒剤取締法等を修正して頂きまして、これが取締りを強化するという立法上の処置を一方はとつて頂きますと同時に、現在罹つております者に対する治療という方向と、並び一般の認識を深める、この三者に全力を尽して参る
○国務大臣(草葉隆圓君) 従いまして、お尋ねの点誠に重大な点でございますので、今回のこの覚醒剤取締法の改正に当りましても、密造並びに密売する者を厳罰に処する。今回は七年以下の懲役ということに改正して参議院の御議決を頂いた次第であります。又これを結局は治療するということが必要になつて参ります。
覚醒剤取締法ができてからは、そういうものは薬屋さんの手には一切なくなりました。少くとも薬の販売をする人たちの手にはなくなつた、普通には買えなくなつた。ですからそういうものはみんな裸のままのアンプルで不体裁のまま新聞紙なりちり級に包んで取引するようになつて来た。現在のようなそうした正規の品物になるとはだれも考えていなかつたのであります。
それから今度の覚醒剤取締法の改正案につきましては、いろいろ私考えもありますが、また後ほどこれについては申し上げたいと思います。
ただそれにもかかわらずヒロポンの害毒が今日日本の若い世代に非常に大きな影響を及ぼしている、これをどうして防ぐかということに問題がかかつているので、そういう点で、たとえば具体的に申し上げますと、今度覚醒剤取締法についての参議院の方で提出をされておりまするものを見ると、こういうようなことが覚醒剤の範囲として規定されております。
御承知の通りに、現在の覚醒剤取締法の対象になるものは、現行法にあげてありまする通りに、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン、この二つでございまして、この二つは化学的に申し上げますれば、誘導体でございますから、この二つ以外のものに、アミノ基のついたいろいろの誘導体はいくらでも今後合成できる、かように考えるのでございます。
おそらくその点に対する御質問じやなかろうかと思うのですが、そこで、今度は覚醒剤取締法の違反者は、ことごとく強制退去を命ずることができるというふうに、この管理令を改正したならばどうだろうというようなことで、最初から最後までその案を持ち越したわけなんです。そこで法務省関係のいろいろな意見を聞きましたところが、麻薬に関しましては、御承知の通りに各国相関的に取締つている問題でございます。
なお次会は明日午前十時より開会いたし、覚醒剤取締りの問題に関し参考人より意見を聴取し、覚醒剤取締法の一部改正法案、なお本日提出を予定せられる精神衛生法の一部改正法案等の審査を進めて採決する予定でありますから、各委員はそれぞれ各党の態度を決定して御出席をお願いいたします。 午後零時二十九分散会 ————◇—————